レベル3も規制対象に!
2019/10/02
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石綿新対象、従来の5~20倍
石綿を使った全ての建物が、解体時などに大気汚染防止法の規制対象となる見通しとなった。
石綿を含む建材は除去作業で飛散しやすい順に「レベル1:吹き付け材」「レベル2:耐火被覆材や断熱材」「レベル3:スレート材・石こう板などの石綿を含む全ての建材」の三つに分けられている。
現行の大気汚染防止法は、危険性の高いレベル1・2の作業のみを対象としている。
しかし、石綿問題に取り組む市民団体などからは、レベル3の工事でも飛散の恐れがあることから、一部の県などは条例でレベル3の工事にも届け出などの規制を設けている。
すると、新たな規制対象の工事は従来の対象の5~20倍に上るとされる。
環境省の作業マニュアルに示された飛散防止策の養生や散水を行っていない事例が見つかっている。
レベル3の建材は戸建て住宅や小規模ビルでも屋根や室内外の壁、床のタイルなどに使用されている可能性がある。
石綿を含む建材除去を取り締まる規制の強化が進んでいる。
そして、それらの土台となる技術がアスベスト分析だ。
石綿の有無が正確に分析できたうえでの建材の除去作業となるため、分析の信頼性担保は早急な課題である。
株式会社トライフォースコーポレーション
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