石綿健康被害救済法への意見
2020/09/18
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石綿健康被害救済法への意見
アスベストを吸い込んで発症する中皮腫や肺がんはかつて、建設や造船などに携わる一部の労働者の問題と捉えられてきた。
労働者の大半は労災で補償を受けられるが、一般の市民には同様の仕組みはなく、被害救済には大きな「隙間」ができていた。
平均賃金の約8割が補償される労災に比べて、救済法は月額約10万円の療養手当にとどまり遺族年金もないなど、給付に大きな格差がある。
国や企業の責任を認めることを前提とした「補償」ではなく「見舞金」の位置付けだからだ。
この制度の不備を指摘する専門家は少なくない。
世界保健機関は1972年にアスベストの発がん性を指摘し、欧州各国などは80年代以降、アスベストの使用を全面的に禁止した。
だが、日本がアスベストの使用を原則禁止したのは2006年になってからである。
アスベストに関しては、日本は海外よりも遅れをとっていることばかりだ。
アスベストは使用が禁止された今も、古い建築物等に残ったままで、誰もが吸い込むリスクを抱えており、実際に中皮腫になった患者やその遺族は、厳しい現実に直面しているのだ。
国はしっかりと責任を認めて、給付水準を高める必要があるのではないだろうか。
株式会社トライフォースコーポレーション
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URL : https://asbestoslab.jp/